登録販売者
公的資格
医薬品販売の新たな専門家
「登録販売者」が店舗にいれば大抵の家庭用医薬品を販売できるので、ドラッグストアチェーンなどでは既に大量養成を行っている。ただし個人開業したければ「店舗販売業」の許可が必要となる。
こんな資格 登録販売者
改正薬事法によって生まれた新たな医薬品のプロ
個人に与えられた「一般医薬品販売」の免許。2009年4月に施行された改正薬事法により生まれた、薬剤師とは別の医薬品販売の公的専門資格。一般用医薬品の95%以上と言われる第二類および第三類医薬品販売が可能。第一回目の試験が各都道府県で行われたのは2008年から。
登録販売者の受験資格
資格取得するためには、年1回各都道府県で実施されている『登録販売者試験』に合格する必要があります。実務経験や学歴は不問なので、受験申込さえ済ませれば受験可能です。 注意すべきは、都道府県ごとに試験日や申込期日が異なること
主な資格の取り方
都道府県ごとが実施する「登録販売者」試験に合格する。試験の内容は、各都道府県で格差が出ないよう、厚生労働省のガイドラインに沿って作成されている。