高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)
高等教育の修学支援新制度とは
高等教育の修学支援新制度は、給付型の奨学金を出すことによって、授業料を減免するとともに、実質無料で大学などに進学できるというもので、2020年4月から開始されました。なお、大学だけでなく、短期大学、専門学校等への進学でも、条件が合えば補助を受けられます。
ただし、世帯年収に条件があるなど、支援対象が限られるので、注意が必要です。また、進学する学校や学部・学科によって、制度が使えないこともあります。詳しくは、以下で解説します。なお、高等教育の修学支援新制度は、公的な奨学金を扱っている日本学生支援機構(JASSO)が取り扱っています。
新制度の対象世帯と対象校
新制度の支援の対象は、当初、住民税非課税世帯の学生およびそれに準ずる世帯の学生でした。しかし、2023年4月、文部科学省は年収600万円の世帯まで対象を広げると発表し、2024年度から制度が変更されました。下図に示した年収が約380万円~約600万円の世帯が、今回追加された対象世帯です。また、2025年度より「多子世帯の大学無償化制度」がスタート。多子世帯(3人以上の子供を扶養している世帯)は所得制限なしで、入学金・授業料が無償化されることが決まっています。
多くの奨学金では主に成績を重視しますが、新制度では本人の学習意欲が重視されます。前述したように、新制度では、奨学金の給付のほか、進学する学校から入学金や授業料などの減免も受けられます。ただし、新制度が使えるのは、文部科学省の確認申請・審査を受けた対象機関に進学する場合に限られます。対象機関は、文部科学省のHPで公表しています。希望の進学先が対象機関になっていなくても、必ずしも悲観する必要はありません。学校が独自で設けている奨学金などのほうが、条件がいい場合もあるからです。
高等教育の修学支援新制度の対象
- 大学
- 短期大学
- 専門職大学
- 専門職短期大学
- 専門学校(専門課程のみ)
- 高等専門学校(4学年、5学年、専攻科)
※ただし、確認申請・審査を受けていない学校などは対象外
新制度の対象者がもらえる奨学金の金額(減免額+給付額)
新制度の対象者が、もらえる奨学金の金額が以下になります。授業料などの減免額に加えて、奨学金も給付されるので、かなり手厚い制度といえるでしょう。
授業料等減免の上限額(年額)(住民税非課税世帯)
国公立(昼間) | 私立(昼間) | 国公立(夜間) | 私立(夜間) | |||||
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入学金※ | 授業料 | 入学金※ | 授業料 | 入学金※ | 授業料 | 入学金※ | 授業料 | |
大学 | 282,000円 | 535,800円 | 260,000円 | 700,000円 | 141,000円 | 267,900円 | 140,000円 | 360,000円 |
短期大学 | 169,200円 | 390,000円 | 250,000円 | 620,000円 | 84,600円 | 195,000円 | 170,000円 | 360,000円 |
専門学校 | 70,000円 | 166,800円 | 160,000円 | 590,000円 | 35,000円 | 83,400円 | 140,000円 | 390,000円 |
授業料等減免の額は、授業料等減免の対象となる学生等の在学する学校の種類、設置者等に応じた一定額(住民税非課税世帯については上の表の額)を上限として、当該学生等に係る授業料及び入学金の額とする。また、非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、世帯年収等の条件により表の減免額の3分の2の額又は3分の1の額となる。
※入学金は1回限りの支給。【注】2024年度より年収約380万~約600万の世帯で、①扶養する子どもの数が3人以上の場合は4分の1の額を減免、②私立理工農系への進学の場合は文系との授業料の差額を支給。
新制度奨学金の給付額(年額)(住民税非課税世帯)〔昼間・夜間共通〕
【国公立】大学・短期大学・専門学校 | 自宅生・・・350,400円(29,200×12ヶ月分) 自宅外生・・・800,400円(66,700×12ヶ月分) |
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【私立】大学・短期大学・専門学校 | 自宅生・・・459,600円(38,300×12ヶ月分) 自宅外生・・・909,600円(75,800×12ヶ月分) |
非課税世帯の学生等に対しては、上の表の額を、非課税世帯に準ずる世帯の学生等に対しては、世帯年収の条件により、表の金額の3分の2の額又は3分の1の額を支給する。
【注】2024年度より年収約380万~約600万の世帯で、①扶養する子どもの数が3人以上の場合は4分の1の額を支給、②私立理工農系への進学の場合は文系との授業料の差額を支給。
新制度の注意点2つ
新制度は在学中に条件によって支援が打ち切られることがあります
新制度による支援を無事に受けることが出来ても、条件次第では支援額が減ったり、停止したりするケースがあります。1つは進学先での学習意欲。「修得単位が少ない」 「留年が確定した」など、学習に対する姿勢が低いと判断されると、給付金の支給は打ち切られてしまいます。場合によっては、それまでの支給分・減免分を合わせて返還を迫られる可能性すら生じてしまいますので、注意が必要です。もう1つは家計の事情によるものです。採用時の基準額と照らして収入や資産に変動があった場合は、それに応じて支援額が増減・または停止になります。ただし支援額の減少・または停止を受けてしまったとしても、再び家計の状況について変動があれば、それに応じて支援の再開・支援額の増額を受けることができます。
対象校が入学時学納金の納付を入学後まで猶予してくれるのか確認しておきましょう
新制度の対象校の入学試験に合格し入学する場合、通常は入学前に入学時学納金を納付する必要があります。しかし、新制度での奨学金の給付は、入学後になります。そこで、所定の手続きをすることで、入学時学納金の納付を入学後まで猶予する制度を設けている対象校と、設けていない対象校があるので、よく確認しておきましょう。
新制度について更に詳しく知りたい場合
支援対象者の要件や給付型奨学金の申込手続についての詳細は、日本学生支援機構のWebページに掲載されています。更に不明な点などについては、日本学生支援機構の奨学金相談センター(0570-666-301〔ナビダイヤル〕)にお問合せください。ただし、授業料や入学金の減免の申込手続は、「授業料等減免事務処理要領(案)」に則って、大学等において行うことになります。申込の時期や方法など詳細は進学先の各大学等にお問合せください。また、高等教育の修学支援新制度の詳細は、文部科学省のWebページ『高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(Q&A)』でも確認できます。